労災の申請方法

労災の基礎知識

 

まずは労災の基本的な内容について説明しておきましょう。労災は「労働災害」の略称ですが、これは労働者が業務中に負傷、疾病、障害、死亡するなどの災害のことを示しています。

 

関連機関は厚生労働省、労働基準監督署、都道府県労働局などが主になっており、労災を判定するのは、都道府県労働局の労働基準監督署の労災課に所属する厚生労働事務官が行います。

 

広義の解釈では、業務中だけではなく、通勤中の災害も対象とされていますが、狭義には、負傷や負傷に起因した障害、死亡のみを示すものとなり、疾病も対象外となって、いわゆる「労災認定」を巡った裁判もこうした解釈の違いから起きているわけです。

 

この労働災害が起こってしまった場合は、速やかに申請(手続き)が行われていれば問題になりませんが、大きな怪我をしてしまった場合などでは、補償のレベルが高くなるので、どうしても労災か否かで労働基準監督署と争いになったりします。

 

ここをポイントにしてしまうと説明しにくいので、以下は特段指定しない労働災害ということで、広義の労働災害が対象とする業務災害と通勤災害を中心に申請方法も含めて述べていきたいと思います。厳密に言えば、労働者災害補償保険法(労災保険法)が対象とする業務災害と通勤災害についてということになります。