労災の申請方法

労災申請の基本

 

では労災の申請について具体的に説明することにしましょう。一番多いのが業務中に軽い怪我をした場合ということになりますが、一般的には、会社の労務担当者や会社が契約している社会保険労務士が申請の手続きを行うことになります。

 

ここでのポイントは、労災の申請書や報告書に、「現任者」を記入する場合がしばしばある点で、会社内で怪我をして病院に行く前に、現場の上司にその報告をするようにしてください。

 

軽い怪我ならこのように事はスムーズに進むと思いますが、それでも会社というものは総じて労災の申請を嫌がる傾向にあることは否めません。会社によっては軽い怪我でも労災申請をしてくれない場合もあるわけで、そうなれば本人、家族、同僚などが労働基準監督署へ直接行って、労働者労働災害保険請求書の5号用紙、7号用紙、8号用紙をもらってくることになります。

 

これらの用紙それぞれに、怪我をした本人の氏名、生年月日、住所、事故発生時の状況等を記入して、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をもらいます。治療をした病院からは、治療日数と医師の証明印をもらい、5号用紙は病院に提出し、7号、8号用紙は労働基準監督署に提出することになります。

 

ここで問題になるのが、会社が事業主の押印と労働保険番号の記入をしてくれるかという点で、会社がこれらを拒否した場合は、事業主欄は空白のままで、更に会社が拒否した理由を「報告書」にして労働基準監督署に提出することになります。