労災の申請方法

労災の手続きや休業補償

 

労災の手続きについてですが、労災に該当すると考えられる怪我や病気になった場合で、労災保険から給付を受けるには、所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出し、二次健康診断等給付は所轄の労働局長に提出します。

 

労災の給付は「療養補償給付」、「休業補償給付」、「障害補償給付」、「遺族補償給付」、「葬祭料」、「介護補償給付」、「二次健康診断等給付」など、多岐に分類されています。

 

又、この労災には休業補償が設定されています。内容は、労働者が仕事中や通勤途上で怪我をしたり疾病にかかったことで働くことができなくなった場合に支給されるというもので、労災の休業補償は実際には4日目から支給されることになります。

 

この休業補償の給付額ですが、基本的に給付基礎日額の60%と規定されており、休業補償受給者には、他にも社会復帰促進等事業から休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。

 

ちなみに「給付基礎日額」の算出方法ですが、「算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額」を基礎にして「算定すべき事由が生じた日以前3ヶ月間の総日数」で割った数字となっています。