労災の申請方法

労災申請とトラブル

 

よくニュースなどで出てくるのが、労働者が労災に該当と判断されるような事故に遭ったのに、会社側がその事故を労災と認めず、労災の請求をしてくれない、という内容のトラブルです。

 

そもそも会社は労災保険を使いたくないのが前提で、労災というのは、本来会社が申請するものではなく、事故に遭った労働者本人やその遺族が請求するのが基本です。ただ実務上は、会社の労務担当者や会社が契約している社会保険労務士が事務手続きをすることになっているわけで、それでも請求権者はあくまでも被災した労働者本人となります。

 

そんなこともあって、会社が労災の手続きを嫌がることが多く、被災した労働者本人が労災の手続きをした場合に、会社がその労働者を敵視するようになるのでしょう。しかし、労働者をこうした理由で解雇すると、当然、労働基準法違反に問われます。

 

認定される基準についておさらいしましょう。労災保険法第1条によれば、労災事故は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病に対して、国が労災保険から保険給付を行うとされ、労働者の社会復帰促進を目的に、遺族も含めてその生活を補償する制度です。

 

従って労災事故は、怪我や病気に適用されるわけですが、前述の通り、怪我なら労災に当てはまるかどうかの判断がそれほど困難ではありませんが、病気に関しては、認定が難しいケースが多くなっています。従って、こうした点で悩んでいる人は、専門家である社会保険労務士などに相談した方がいいでしょう。